国民の祝日は、日本の法律「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)第2条で定められた祝日。1948年7月20日施行。
「国民の祝日」は祝日法以前の祝祭日に代えて定められたもので、しばしば「祝日」と称される。祝日法第3条第1項によって、休日になる旨が定められている。法第1条では「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」としている。また「国民の祝日」ではない月曜日から土曜日の平日が休日になることがある(例として法第3条第2項・第3項の規定された、「振替休日」・「国民の休日」)。
2007年(平成19年)からは国民の祝日が合計15日となった。これは先進国では最多であり、「ワーカホリック」ともいわれる日本の意外な一面でもある。この背景として、積極的に有給休暇を取りにくい日本の事情もある。サービス業や24時間体制の工場、交替制勤務の職種など祝日が休日とならない職種、企業も多数存在するほか、週に2日の休日という考え方から、祝日のある週は土曜日を出勤日に設定している一般企業も多い。
なお制定以来、8月に国民の祝日が設定されたことはなかったが(大正天皇の誕生日・8月31日は祝日として残されていない)、2016年からは8月11日を「山の日」として祝日に制定されることが決定した。同年からは国民の祝日が合計16日となる。これにより6月は1993年の皇室慶弔行事に伴う休日以外、日本で唯一制定がない月となった。