国民の休日は、日本国において、国民の祝日に関する法律(祝日法)第3条第3項で定められた休日の通称である。
憲法記念日など固有の名称を持つ休日が祝日法の第2条で「国民の祝日」(祝日)という総称のもと羅列的に規定されているのに対し、この「国民の休日」は第3条第2項による「振替休日」と同様に「国民の祝日」と区別して規定されている。なお祝日法においてはこの「国民の休日」と「振替休日」はいずれも固有の名称を持たない単なる休日だが、記事中では便宜上区別して表記する。
5月4日における「国民の休日」
改正により、1986年以降5月3日の憲法記念日と5月5日のこどもの日に挟まれる5月4日は日曜日や振替休日とならなくても飛び石とならずに毎年休日扱いとなった。1986年の5月4日は日曜日、1987年は憲法記念日の振替休日だったため第1回の「国民の休日」は1988年となった。
2007年に祝日法の一部改正が施行され同年以降の4月29日は昭和の日に、5月4日はみどりの日にそれぞれ改められた。なお、この2007年の改正には振替休日と国民の休日の規定についての所要の修正も含まれている。祝日が3連続で「祝日Aと祝日Cに挟まれた日B自身も祝日」という事態については、Bを国民の休日の規定適用外とした。このため皮肉にも国民の休日が誕生する経緯となった5月4日は正式な祝日への昇格に伴い、国民の休日としては事実上2006年が最後となった。一方、振替休日は「月曜日固定」から「祝日直後の平日」へと可変式になった。また「Bが振替休日となる」ことも「祝日でないBが日曜日となる」こともなくなったため、これらを適用外とする文言が削られた。いずれも、休日の重複適用を避けるための措置である。
9月における「国民の休日」
2003年以降、祝日法改正により敬老の日が9月15日から9月第3月曜日になった(ハッピーマンデー制度)。
これにより、2009年の敬老の日は9月21日(月)である。そして同年の秋分が天文計算上9月23日(水)となり、同日が秋分の日となる。そのため、両日に挟まれた9月22日(火)が5月4日以外では初めて「国民の休日」が誕生した。上記にある通り元々は5月の飛び石連休対策に作られた休日であったため、5月以外には想定されていなかったと考えられる。しかしながらハッピーマンデー制度とあいまって国民の休日による意外な影響として注目された。ちなみにこの秋の大型連休はシルバーウィークとも言う。