日本の道路標識の様式や設置基準は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下、標識令)によって規定されている。
道路標識を大別すると本標識と補助標識に分けられる。本標識は案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識の4つに区分され、補助標識は本標識に付属するものとしている。
日本においては都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者(国土交通省、都道府県、NEXCOなど)が設置するものがある。標識の設置区分に関しては標識令で定められている。
上の画像は、標識の設置管理者による違い。手前の「幅員減少」「徐行」は道路管理者が設置、奥の「大型貨物自動車等通行止め」「最高速度30km/時」の「規制の始まり」は公安委員会が設置したもの。道路管理者と公安委員会とで支柱は別々に建てられている。
標識令において、道路標識の大きさが規定されている。
警戒標識 : 一辺45cm
円形の本標識 : 直径60cm
三角形の標識 : 一辺80cm
正方形の標識 : 一辺60cm(一部の標識は90cm)
補助標識 : 横40 - 60cm、縦10cm以上