道路の設計速度や交通の条件によって、道路標識の拡大や縮小が可能である。警戒標識の場合、制限速度60km/h以上の道路においては規定の2倍の大きさまで標識を大きくでき、制限速度100km/h以上の場合は同様に2.5倍の大きさまで大きくできる。規制標識や指示標識は規定の2倍の大きさまで拡大、又は1/2倍の大きさまで縮小できる。
道路標識の基準は、従来はすべての道路について、標識令によって規定されていたが、地方分権の流れのなかで、2012年4月1日からは、都道府県道や市町村道で設置する標識の寸法については、道路管理者である自治体の条例で定めることになった。
道路法第45条第3項
都道府県道又は市町村道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定め るものの寸法は、前項の規定にかかわらず、同項の内閣府令・国土交通省令の定めるところを参酌して、 当該都道府県道又は市町村道の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。