住居表示とは、日本の住居表示に関する法律に基づく住所の表し方で地番とは異なる。日本の住居表示は1962年5月10日に施行された住居表示に関する法律に基づいており、町をわかりやすくしたり、郵便物を配達しやすくすることを目的にした制度である。
住居表示制度が存在する以前、住所や事務所の表示は○○一丁目一番地というように、町名番地(地番)によって行なわれてきたが、町界が道路などの実際の境と必ずしも一致しておらず、地番も整然と配列されていないため、住居の表示が非常に分かりにくいものとなっていた。このことが住民の生活に不便を与え、各種行政事務の非能率の原因ともなっていた。この事実は特に全国の市街地について著しいため、市街地における合理的な住居表示制度の確立が急がれた。
住居表示化されると、住所から場所の特定が容易になる。町名の変更を伴い、区画整理とセットで行われることが多い。例えば○○二丁目11番6号(○○2-11-6)という住所のとき、町名は「○○二丁目」で「11」あるいは「11番」を街区符号、「6」あるいは「6号」を住居番号という。札幌市のように条丁目制が導入されている自治体の一部地域では街区符号・住居番号が付されていない(例:北海道大学札幌キャンパスの本部の住所は「北8条西5丁目」である)。
住居表示は特に都市部では積極的に導入され、政令指定都市では京都市を除いて採用されている。住居表示の実施地区においては各街区の角に街区表示板、各建物に町名板と住居番号板の2枚から成る住居表示板が設置される。なお町名板と住居番号板は通常、住居表示の実施地区において建物を新築すると必要になる住居表示の設定申請を市区町村に対して行うと当該建物の住居表示の設定通知書とともに交付または送付される。
住居表示が実施された地域については、市町村が住居表示台帳を備える。住居表示台帳は、街区符号や住居番号をつけたり、変更したり、あるいは廃止したりする原本となるもので、住居表示の運営管理の基となるものである。住居表示台帳は、関係人から請求がある場合には閲覧させる。