一世一元の制とは、元号を君主(皇帝、天皇、国王)の在位中には変えない制度をいう。
日本で一世一元の制が実施された時期は、明治維新に当たる1868年の慶応から明治への改元からであり、それ以前は天皇の在位中にも災害など様々な理由によりしばしば改元が行なわれていた。また、寛永や慶長のように、新たな天皇が即位しても、元号が変わらない場合もあった。
明治政府は、慶応4年を改めて「明治元年」とするとともに、一世一元の詔で天皇一代につき一元号とする一世一元の制を定めた。日本の場合、明朝や清朝とは異なり、君主が交代した日にすぐ新元号を適用する「即日改元」が実施された。
第二次世界大戦後に制定された日本国憲法。1947年(昭和22年)施行の皇室典範では元号の規定が明記されず、同年5月3日を以って元号の法的根拠は消失。その後も元号は慣例として用いられていたが、昭和天皇の高齢化に伴い元号法制化を求める声が高まったのを受け1979年(昭和54年)6月6日には元号法が成立。昭和天皇崩御を受けて「平成」の元号が定められ、一世一元が継続されている。